●出品申込受付の基本条件
出品者は、2026中部パックの開催趣旨に合致し、出品申込書の出品物欄に明示された内容以外の展示はできないものとします。
●申込の決定
主催者は、申込の受理、もしくは拒絶を決済するものとします。なお、受付拒絶の理由は表明しないものとします。
●出品小間料の請求と支払い
主催者が出品申込を受取り、記載内容について承認後、出品者に出品小間料を請求します。出品者は2026年1月31日(水)までに主催者指定の口座に振込むものとします。なお、振込手数料は出品者が負担するものとします。また、消費税につきましては、2026年4月22日時点(会期初日)の消費税率が適応となります。
●出品申込後の取り消し
(1)出品者は、出品申込後の小間の取消・変更はできないものとします。
(2)主催者は、展示会の開催前および開催中に、出品者が本展示会の規定に重大な違反をした場合、または出品申込書に虚偽の記載があった場合、もしくは登録された以外の出品物を展示したり、展示しようとする場合、出品を取り消すことができるものとします。
●小間位置の決定
小間位置は前回の実績、申込順位、出品規模、出品製品・サービス、実演の有無などを考慮して主催者が決定します。
●小間の転貸等の禁止
出品者は、自社分の小間を主催者の承諾なしに転貸、売買、交換あるいは譲渡することはできないものとします。
●共同出品の取扱い
2社以上の申込者が共同で出品する場合、1社が代表して申込み、共同出品する社名等を2025年12月末日までに主催者へ通知するものとします。
●出品物等の設置および撤去
①出品物等の会場への搬入と設置は、後日主催者より通知された時間内に行われるものとします。小間内の出品物設置は、2026年4月21日(火)までに完了されなければならないものとします。主催者が定める時刻までに自社の小間を占有しなければ、主催者は契約が解除されたものとみなします。
②会期中の出品物等の搬出、移動、搬入の際は必ず出品者は主催者の承認を得た後、作業をおこなうこととします。
③小間内の出品物および装飾物等は、後日主催者より通知される時間内に撤去されなければならないものとします。その時までに撤去されないものは出品者の費用で主催者により撤去されるものとします。
●展示場の使用
①実演または他の宣伝活動はすべて展示小間の中に限られるものとします。各出品者は実演または宣伝活動のために小間近くの通路が混雑することがないように責任を持つものとします。
②他の小間に隣接している場所では、いかなる方法でも隣接する小間の妨害となる方法で、自社の小間を造作できないものとします。隣接の小間から苦情が出た場合、主催者が展示会運営上の立場からみて小間の変更が必要であると判断した場合は、当該小間の出品者はその変更に同意するものとします。
③主催者は、音量、操作方法、材料またはその他の理由から問題があると思われる展示物を制限し、また主催者の立場から見て、展示会の目的と両立しない展示物を禁止または撤去する権限を有するものとします。この権限は、人・物・行為.印刷物および主催者が問題があると考えるすべてにおよぶものとします。
④上記の制限または撤去の場合、主催者は当該出品者に対し展示費用や小間料金の返金またはその他展示費用負担の責を負わないものとします。
●出品物の管理と免責
主催者は、出品物の管理・保全について警備員を配置するなど事故防止に最善の注意をはらいますが、正当な不可抗力原因による事故(天災・火災・盗難・紛失等)または、展示会が開催される土地建物に起因する事故に関しては、その損失または損害について責任を負いません。
●損害賠償
出品者は、自己またはその代理人の不注意その他によって生じた会場設備または展示会の建造物もしくは人身等に対する一切の損害について責任を負うものとします。
●展示会の中止
主催者は、天災、感染症、テロ、政府・地方公共団体等からの要請・指示・命令、その他不可抗力などにより展示会開催が著しく困難となった場合、会期を変更、もしくは開催を中止することがあります。
主催者はこれによって生じる損害、費用の増加、その他不利な事態については責任を負わないものとします。
●規定の遵守
出品者は、主催者が定める一連の規約を本規約の一部とし、これを遵守することに同意するものとします。更に、出品者は主催者の定める全ての規約を本展示会の利益保護のためと解釈し、その実行に協力するものとします。